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2011/06/29(水)

登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第119号
「相続した山林の場所がわからない」について
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前回は、古い建物を登記する場合にどうすればいいのか、相続した建物の場合はどうなのか、についてお話しました。

建物を建築したら、遅滞なく登記しておくことが建築主にとって最も重要です。というようなことを具体的事例を元に概要をお話しました。

問い
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山林を相続したのですが、私はその土地に行ったことがなく、境界について父からは何も聞かされていなかったのです。

手元には公図のほか、図面関係はいっさいなく、土地登記簿謄本と資産証明書、遺産分割協議書があります。相続した土地の所在(場所)を知る方法があれば教えて下さい。

また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能でしょうか。

答え
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市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまりないでしょうが、普段なじみのない山林のような土地になると、問いのような事例も当然ありうることです。

原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。

原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。

従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。

公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。

それらの資料や現況を元に隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行くのです。

山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に詳しい人からの証言等によります。

図面の作成についてですが、是非このような機会に境界を確定させて、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地の所有者と確認した「土地境界確定図」を残しておくことは将来のために最も重要なことです。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/


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