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2010/10/21(木)
登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第109号
「特定調査における測量とは」
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前回は「特定調査」について概要をお話ししました。
特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査で、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・関係人に立ち会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行い筆界点となる可能性のある点の位置を現地において確認記録します。
また、対象土地のみならず、関係土地やそれ以外の土地についても測量・実地調査をすることが必要な場合があり、筆界調査委員にはこのような調査権限が認められています。
というようなことをご紹介しました。
問い
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筆界特定による「特定調査における測量」について教えて下さい。
答え
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筆界調査委員は、対象土地について筆界を示す要素に関する測量を実施します。この測量においては、事前準備調査・論点整理の結果に照らし筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点となる可能性のある点のすべてについて、その位置を測量することになります。
また、筆界調査委員が必要があると認める場合には、既存の地積測量図、申請人等が提出した測量図等に基づいて推定される筆界点について復元測量を行います。
測量を行う際には、どの点について、どのように測量を実施するかが事前に測量実施者に明確にされている必要があります。
そこで、測量実施にあたって筆界調査委員の意見を踏まえて細目を定め、内容を明らかにして行うこととされています。
具体的には細目を明らかにした適宜の様式による「測量指図書」を2通作成し、測量実施者に署名・記名押印をさせた上で、1通を測量実施者に交付し1通を筆界特定記録につづり込みます。
<現況把握調査の測量との相違点>
特定調査における測量は、現況把握調査における測量と異なる点は次のとおりです。
1、基本三角点等に基づく測量であること。
特定調査の測量は、筆界特定の結論に直結する可能性が高いことから、地図を作成するための測量に準じた高い精度が求められます。
原則的には、基本三角点等の基準点を基礎として行うことが求められますが、近傍に基準点等がない場合には、申請人が負担する測量費用が膨大になるなど、やむを得ない事情がある際には近傍の恒久的な地物を元に測量する場合もあります。
2、補助職員でなく筆界に関する測量を行うのに必要な専門的知見・技術を有する者で、筆界特定登記官が相当と認める者が行うこと。
筆界調査委員が自ら測量を行うこともできますが、土地家屋調査士など第三者に外注することもできます。
筆界調査委員が測量する場合は、筆界調査委員としての立場ではなく、外注を受けた第三者と同様の立場で行います。
3、申請人が負担する手続き費用により行うこと。
測量実施者に支給する報酬・費用については、通達とは別に測量報酬および費用に関する標準規定を踏まえて一定の基準を定め、これによって算出することになっています。
この報酬・費用は、全国一律ではなく地域的な実情も考慮して定めることになっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「立ち入り調査の手続きとは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
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