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2010/08/02(月)
登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第105号
「基礎資料の内容と調査図素図とは」
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前回は「事前準備調査」について概要をお話ししました。
事前準備調査は原則として、筆界調査委員を補助する法務局の職員が、筆界調査委員の調査を円滑に進めることを目的として事前に行う調査のことで、これにより効率的な筆界特定が可能となる。というようなことをご紹介しました。
問い
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筆界特定による「基礎資料の内容と調査図素図」について教えて下さい。
答え
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補助職員は対象土地の調査をスムーズに行うための資料として、事前に次のような基礎資料を収集し、調査図の素図を作成します。
1、管轄法務局の資料
管轄法務局に備え付け保管している登記記録、地図又は地図に準ずる図面(旧土地台帳附属地図いわゆる公図)、旧公図(明治時代に作られた和紙図面)
地積測量図(土地の表示、分筆又は地積更正登記の際の添付図面)
2、官庁、公署の資料
道路台帳、道路台帳附属図面、地籍図(国土調査)土地区画整理登記令による土地所在図、土地改良登記令による土地所在図、公共用地に関する土地境界確定図等
3、その他
航空写真、民間分譲業者保管の宅地開発に関する図面、対象土地や関係土地の所有者が保管している図面(土地売買契約時に作成された実測図、建築確認の添付図面等)
案件は常にケースバイケースであるため、個別の筆界特定に必要と思われる資料を多く集めることが必要となります。
<調査図素図>
筆界の調査は現場における調査・測量が重要な作業となりますが、これを無駄なく行うために、情報を一元的に整理した資料を現地に持参して活用することが必要となります。
これは、資料から判明した情報や調査結果を一覧性のある図面・書類にすることで、論点の整理や特定調査に役立つとともに、迅速で充実した手続きにつながります。
そこで、補助職員は、収集した資料から得た情報のうち、筆界特定手続きを進めるうえで参考となる情報を適宜の方式で表示し、調査素図を作成することとされています(通達88)
参考となる情報としては、対象土地・関係土地の登記記録上の情報(地番、地目、地積、登記名義人の氏名)、分筆・合筆の経緯、地積測量図に記録された情報(方位、筆界線の形状、辺長、地積、境界標、求積の方法、隣接地番、作成者、作成年月日等)、筆界特定の申請情報の内容、収集した資料の内容などがあげられます。
このような資料を一元的に整理し図面化すると、問題となっている内容が必然的に浮かび上がってくることが良くあります。
このことが正に基礎資料の収集と調査図素図作成の肝と言えます。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「現況把握調査とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
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