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お役立ち情報バックナンバー
2009/12/28(月)
登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第093号
「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
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前回は「筆界の特定の申請人とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっていること。登記名義人以外が申請人となるケースもあるということなどをご紹介しました。
問い
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筆界特定の対象土地と関係土地とは何ですか?
答え
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対象土地とは、筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地をいいます。また関係土地とは対象土地以外の土地です。
条文では次のように記載されています。
対象土地とは、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいい、関係土地とは対象土地以外の土地であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
言葉で説明するとわかりにくいので図解します。
参考図1:
参考図2:
参考図3:
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
今回の対象土地、関係土地という名称は筆界特定の基本用語として頻繁に出て来ますので、内容を良く理解しておくことが必要です。
以上、筆界特定の対象土地と関係土地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の関係人とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
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┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
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