お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2009/03/24(火)
登記・測量のQ&A 第078号「境内地とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第078号
「境内地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「墓地」についてお話ししました。
墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地の事をいい、近代的な霊園や村落などの共同墓地など様々な規模のものがありますが、何れも「墓地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「境内地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「境内地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、境内地(けいだいち)は、
「境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条13号)
宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地とは、
本殿、拝殿、本堂など、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成するといった宗教の目的のために使われる建物や、工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地をいいます。
簡単に言えば、お寺や教会の敷地ということになりますが、
実際には、地目が境内地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「運河用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2010/03/09(火) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2010/02/03(水) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2010/01/09(土) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2009/12/28(月) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/12/15(火) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2009/11/30(月) 登記・測量のQ&A 第091号「筆界の特定とは」
2009/11/24(火) 登記・測量のQ&A 第090号「筆界特定制度の筆界とは」
2009/10/29(木) 登記・測量のQ&A 第089号「筆界特定制度とは」
2009/09/30(水) 登記・測量のQ&A 第088号「雑種地とは」
2009/09/17(木) 登記・測量のQ&A 第087号「公園とは」
2009/08/21(金) 登記・測量のQ&A 第086号「公衆用道路とは」
2009/07/31(金) 登記・測量のQ&A 第085号「保安林とは」
2009/07/15(水) 登記・測量のQ&A 第084号「井溝とは」
2009/06/30(火) 登記・測量のQ&A 第083号「堤とは」
2009/05/28(木) 登記・測量のQ&A 第082号「ため池とは」
2009/05/13(水) 登記・測量のQ&A 第081号「用悪水路とは」
2009/04/27(月) 登記・測量のQ&A 第080号「水道用地とは」
2009/04/06(月) 登記・測量のQ&A 第079号「運河用地とは」
2009/03/24(火) 登記・測量のQ&A 第078号「境内地とは」
2009/03/06(金) 登記・測量のQ&A 第077号「墓地とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。