• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2010/08/02(月)

登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第105号
「基礎資料の内容と調査図素図とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「事前準備調査」について概要をお話ししました。

事前準備調査は原則として、筆界調査委員を補助する法務局の職員が、筆界調査委員の調査を円滑に進めることを目的として事前に行う調査のことで、これにより効率的な筆界特定が可能となる。というようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「基礎資料の内容と調査図素図」について教えて下さい。


答え
────────────────────────────────

補助職員は対象土地の調査をスムーズに行うための資料として、事前に次のような基礎資料を収集し、調査図の素図を作成します。

1、管轄法務局の資料
管轄法務局に備え付け保管している登記記録、地図又は地図に準ずる図面(旧土地台帳附属地図いわゆる公図)、旧公図(明治時代に作られた和紙図面)
地積測量図(土地の表示、分筆又は地積更正登記の際の添付図面)

2、官庁、公署の資料
道路台帳、道路台帳附属図面、地籍図(国土調査)土地区画整理登記令による土地所在図、土地改良登記令による土地所在図、公共用地に関する土地境界確定図等

3、その他
航空写真、民間分譲業者保管の宅地開発に関する図面、対象土地や関係土地の所有者が保管している図面(土地売買契約時に作成された実測図、建築確認の添付図面等)

案件は常にケースバイケースであるため、個別の筆界特定に必要と思われる資料を多く集めることが必要となります。

<調査図素図>

筆界の調査は現場における調査・測量が重要な作業となりますが、これを無駄なく行うために、情報を一元的に整理した資料を現地に持参して活用することが必要となります。

これは、資料から判明した情報や調査結果を一覧性のある図面・書類にすることで、論点の整理や特定調査に役立つとともに、迅速で充実した手続きにつながります。

そこで、補助職員は、収集した資料から得た情報のうち、筆界特定手続きを進めるうえで参考となる情報を適宜の方式で表示し、調査素図を作成することとされています(通達88)

参考となる情報としては、対象土地・関係土地の登記記録上の情報(地番、地目、地積、登記名義人の氏名)、分筆・合筆の経緯、地積測量図に記録された情報(方位、筆界線の形状、辺長、地積、境界標、求積の方法、隣接地番、作成者、作成年月日等)、筆界特定の申請情報の内容、収集した資料の内容などがあげられます。

このような資料を一元的に整理し図面化すると、問題となっている内容が必然的に浮かび上がってくることが良くあります。
このことが正に基礎資料の収集と調査図素図作成の肝と言えます。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「現況把握調査とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

2013/03/28(木) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2013/02/07(木) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2013/01/07(月) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2012/11/30(金) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2012/08/30(木) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2012/07/25(水) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2012/06/23(土) 登記・測量のQ&A 第130号「土地を分割して相続させたい」
2012/05/10(木) 登記・測量のQ&A 第129号「土地の境界石は信頼できるか」
2012/04/20(金) 登記・測量のQ&A 第128号「通行地役権を設定したい」
2012/03/03(土) 登記・測量のQ&A 第127号「違反建築でも建物登記は可能か」
2012/02/01(水) 登記・測量のQ&A 第126号「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/12/20(火) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2011/11/28(月) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2011/10/31(月) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2011/09/30(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/08/25(木) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/07/29(金) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2011/06/29(水) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/06/01(水) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2011/04/28(木) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」

総数:194件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら