• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2011/11/28(月)

登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第124号
「買った土地の面積が少ない」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、宅地が狭いため建ぺい率ぎりぎりに家を建てたい場合の方法と、敷地の境界線を確定する際の手続き等について概要をお話しました。

問い
────────────────────────────────
私は、不動産業者の仲介で土地(220平方メートル)を購入しました。

購入する土地には境界杭が入っていたので、実測をせず登記簿面積による土地売買契約をしました。

ところが家を建てる段になり、建築業者から約20平方メートル少ないと言われました。

私は土地の面積というものは、登記簿面積とそんなに違わないと思っていたのですが、今から一部返金の請求はできるでしょうか?

また、固定資産税額にも影響すると聞きましたので、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正していおきたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
まず、購入代金の件ですが、今回は登記簿面積での売買契約を締結したので、後から面積が少なかったからと言って購入代金の一部返還請求はできないと考えられます。

瑕疵担保特約等で、減歩の場合の取扱など別規定が謳ってあれば何か方法があるかもしれませんが、やはり実測での売買がベストの選択だったと思います。

次に、土地の面積についてですが、境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。

むしろ誤差も含めて多少の違いがあることが多いようです。

面積の違いが起きる原因は、次のようなことが考えられます。

1、元々の面積が違っていた。

測量技術が稚拙であったり、税を少なくするため意図的に少ない面積になるように測量をしていた時代の面積がそのまま現在に踏襲されて登記されているような場合。
法務局では、地図に準ずる図面(公図)のみにより処理されている土地

2、平成17年の不動産登記法改正前に分筆登記した際に、残地求積の扱いとして公簿面積から差し引き計算で表示された残地側の土地の場合。

これも上記1のような土地を分筆した際によくある事例です。

3、古い分筆等による土地の場合

昭和30〜40年代に開発した古い団地には、地積測量図がなかったり、あっても現地復元性の乏しい地積測量図である場合が多いようです。(三斜求積で辺長の記載がないような図面)

3、境界石が移動した。

移動する原因としては、道路工事などの公共工事や、ブロック塀の基礎工事などを行う際に、施工上邪魔になる境界標を抜いて、元の位置に正しくに戻さなかった場合、あるいは何らかの目的で意図的に移動したような場合等いろいろなことが考えられます。

1〜3以外にも国土調査の実施時期による精度誤差など面積が違う原因は数多く考えられますが専門性が高くなりますのでこのぐらいで留めておきたいと思います。

平成17年の不動産登記法改正により、世界測地系座標による土地の位置づけ(現地復元性の向上)や、分筆登記する際には全部の土地を求積することが義務づけられ残地求積の弊害はなくなりました。

いずれにしても大ざっぱな測量ではなく、今回のような事例を解決するには土地境界確定図の作成と土地地積更正登記を申請する必要があります。

まずは、最寄りの土地家屋調査士事務所にご相談されることが最良の解決方法につながると思います。

次回は「いつ新築建物として認定されるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい


────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

2013/03/28(木) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2013/02/07(木) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2013/01/07(月) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2012/11/30(金) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2012/08/30(木) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2012/07/25(水) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2012/06/23(土) 登記・測量のQ&A 第130号「土地を分割して相続させたい」
2012/05/10(木) 登記・測量のQ&A 第129号「土地の境界石は信頼できるか」
2012/04/20(金) 登記・測量のQ&A 第128号「通行地役権を設定したい」
2012/03/03(土) 登記・測量のQ&A 第127号「違反建築でも建物登記は可能か」
2012/02/01(水) 登記・測量のQ&A 第126号「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/12/20(火) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2011/11/28(月) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2011/10/31(月) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2011/09/30(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/08/25(木) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/07/29(金) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2011/06/29(水) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/06/01(水) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2011/04/28(木) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」

総数:194件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら