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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
★★★★★★★「確定測量図の押印なぜ必要」★★★★★
第16回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の土地の隣接地を測量するということで、その土地所有者と隣接地について測量を依頼されたという土地家屋調査士から境界立会いの依頼がありました。
平日の立会いでしたが、何とか予定を開けて立会いに応ずるようにしました。
市道との境界も関係するとのことで、役所の道路担当者も来ており資料を元に立会いを行い、立会いで決まった点に境界杭が埋設されました。
その後、土地家屋調査士から、測量図面に実印での承認印と印鑑証明書の提出を求められましたが、そこまで必要なものなのでしょうか。
答え
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各土地ごとに境界線を明らかにした測量図面(境界確定協議測量図面)に隣接者が実印を押すことは、その後の紛争を未然に防ぐために重要なことです。
特に、土地登記簿の地積(土地の面積)を実際の面積に直す(土地地積更正登記)際には、登記申請書に印鑑証明書を添付することが原則的に法務局で必要な取り扱いになっているため、提出を求められたのだと思います。
隣接者の境界を特定することは、あなたの土地境界をも決定することにもなり、決して損をするとは限りません。さらに境界標(コンクリート杭等)の保全管理の上でも重要な意味を持っています。
そのほかにも、土地の登記申請に関して印鑑証明を必要とする場合は、複数の土地を1つに合併する(土地合筆登記)際や、法務局備え付けの公図・地図訂正申出についての隣接所有者の承諾の際にも必要になります。
今回のように測量図面に押印を求められた場合は、自分の控えとして同じ図面の写しをもらっておくことが後日のためにも重要なことです。
次回は「いつ建物として認定されるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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