お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2010/05/21(金)
登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第100号
「筆界特定の手続き費用とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の申請手数料」について概要をお話ししました。
申請手数料は筆界特定の申請時に納付するもので、申請人の負担になるということ、手数料として納付する額は、固定資産課税台帳に登録された土地の価格に基づいて算出されるというようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の手続き費用について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
手続き費用とは、筆界特定をする際に必要な測量に要する費用とその他の法務省令で定める費用です。(不登法146条1項)
具体的には、筆界特定登記官が相当と認める者(土地家屋調査士の場合が多い)に行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認めた費用となっています。
手続き費用の算出方法については、「筆界特定手続きにおける手続き費用の概算額の決定方法について」(平成18年1月17日、民二第98号民事第二課長依命通知)により、全国各地の実情や測量単価を考慮して各法務局または地方法務局が独自の基準に基づいて算定することになっています。
筆界特定に必要な図面の作成には測量が必須で、筆界に関する資料の収集、現況測量、筆界点の数量、土地の形状、面積、世界測地系による座標の位置づけなど各種作業を綿密に積み上げることが必要となります。
一般的には十万から数十万円と言われていますが、対象地が広大で筆界点が多く複雑な要素がからんでくれば、それ以上の場合もあることでしょう。
事案の内容はケースバイケースであり手続き費用も個々に算定するしかありません。
この手続き費用が高いか安いかについて受け止め方は人それぞれですが、土地家屋調査士側から見ると法務局の算定額はかなり廉価であるようです。
この手続き費用は、筆界特定の申請人が負担しますが、最初から正確な費用を計算することが難しい場合もありますので、その際は概算額を予納することになります。納付期限内に予納がなく相当期間を経ても予納がない場合には、申請は却下されることになります。
また、申請人が筆界特定の代理人(土地家屋調査士)を立てている場合、すでに私的に調査測量が済んでいることもあります。その際、内容を援用できる場合には筆界特定登記官の判断により手続き費用がごく僅かということもあります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の標準処理期間とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2009/02/16(月) 登記・測量のQ&A 第076号「宅建主任者とは」
2009/02/02(月) 登記・測量のQ&A 第075号「不動産鑑定士とは」
2009/01/22(木) 登記・測量のQ&A 第074号「行政書士とは」
2009/01/05(月) 登記・測量のQ&A 第073号「司法書士とは」
2008/12/19(金) 登記・測量のQ&A 第072号「測量士とは」
2008/12/08(月) 登記・測量のQ&A 第071号「土地家屋調査士とは」
2008/11/29(土) 登記・測量のQ&A NO.070「調査士法人とは」
2008/11/11(火) 登記・測量のQ&A NO.069「公嘱協会とは」
2008/10/30(木) 登記・測量のQ&A NO.068「調査士会連合会とは」
2008/10/18(土) 登記・測量のQ&A NO.067「調査士会とは」
2008/09/26(金) 登記・測量のQ&A NO.066「代位登記とは」
2008/08/26(火) 登記・測量のQ&A NO.065「嘱託登記とは」
2008/08/07(木) 登記・測量のQ&A NO.064「職権登記とは」
2008/07/22(火) 登記・測量のQ&A NO.063「登記所とは」
2008/07/10(木) 登記・測量のQ&A NO.062「登記官とは」
2008/06/27(金) 登記・測量のQ&A NO.061「中間地目とは」
2008/06/16(月) 登記・測量のQ&A NO.060「原野とは」
2008/05/31(土) 登記・測量のQ&A NO.059「牧場とは」
2008/05/13(火) 登記・測量のQ&A NO.057「山林とは」
2008/04/30(水) 登記・測量のQ&A 第057号「池沼とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。