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2009/12/15(火)

登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第092号
「筆界特定の申請人とは」
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前回は「筆界の特定とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定は、新たに筆界を決めるものではなく、登記された時に定められた「元々の筆界を筆界特定登記官が現地で明らかにすること」が目的である。
ということをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請人は誰ですか?

答え
────────────────────────────────

筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっています。

つまり登記されている土地ならその土地の所有者又は所有権者として名前が載っている人が申請人です。共有土地の場合は共有者全員が申請人になれることはもちろん、共有者の1人でも単独で申請人になることができます。

また、相続人も共有者の扱いと同様に申請人になることができます。

登記名義人以外が申請人となる特殊なケースもあります。

(1)地番のない土地(未登記の土地)は、その土地の所有者が申請人になります。

(2)一筆の土地の一部の所有権を取得した者

基本的に筆界特定の申請をするには、所有権登記名義人等でなければなりません。実体上の所有権を取得した者であっても、所有権移転登記を行わない限り申請することはできません。

しかしながら、一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、所有権登記名義人になるためには、

 取得部分について分筆登記
  ↓
 取得部分を所有権移転登記

このように一筆の土地の一部について所有権移転登記する前提として、分筆登記が必須の条件となってきます。

分筆登記は分筆元地の全部について筆界確認が必要となりますので、

 筆界確認ができない
  ↓
 分筆登記ができない
  ↓
 所有権移転登記ができない
  ↓
 筆界特定の申請人になれない

ということになってしまいます。

そのような場合の救済策として、一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、取得した原因にかかわらず筆界特定の申請人になることができることとされました。

この場合に申請できる筆界特定の範囲は分筆地のみならず残地を含めた土地の全部が対象になります。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

以上、筆界特定の申請人について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の対象土地と関係土地とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|土地家屋調査士 竹島 丈
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