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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
★★★★★「地番と住居表示の違いがわからない」★★★★★
第14回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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先日、登記所(法務局)へ行って登記事項要約書を申請しようとしたところ、「住居表示ではなく地番を書いて下さい」と言われましたが何のことか良くわかりませんでした。
地番と住居表示はどのように違うのでしょうか。
答え
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地番は、土地の所在(市区町村および字)とともに、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。
もし、土地の権利証をお持ちでしたら、所在の後ろに記載されている番号が、その土地の地番です。
この地番は「登記すべき土地」を特定するために付する番号なので、登記のできない土地(公有水面下の土地、一級河川の流水下の土地等)や未登記の土地には地番がないことになります。
住居表示は、行政区画内の町または字を道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で表すもので、例えば「○○市○○区○○丁目7番25号」のように表示し、地番との関連性はありません。
住居表示の番号は建物につけられた番号ですから、建物のない土地には関係ありません。
地番は登記所(登記官)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。
次回は「土地の境界はいつできたか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛ 竹島土地家屋調査士事務所
┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
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