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2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
★★★★★「買った土地の面積が少ない」★★★★★
 

第13回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は、家を建てようと思い、ある不動産業者の仲介で土地(220平方メートル)を購入しました。

私は土地の面積というものは、登記簿記載の面積通りであるものと思っていましたし、境界杭も入っていたので特に改めて測量をして、その面積による契約(実測精算)をせずに登記簿面積による契約をしてしまったのです。

ところが家を建てる段になり、建築業者から面積が登記簿より9平方メートル少ないと言われました。今から減額請求することは不可能でしょうが、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正していおきたいのですがどうすれば良いのでしょうか。

答え
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境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。

その理由としては、

1、元々の面積が測量誤差で違っていた。

2、途中で分筆登記したときに求積ミスがあった。

3、境界石が移動した。

等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な測量図を求め検討してみることが必要です。

さらに登記簿面積を正しい面積に直す登記(地積更正登記)としておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ手だてにもなることでしょう。

次回は「地番と住居表示の違いがわからない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛    竹島土地家屋調査士事務所
┃           土地家屋調査士 竹島丈
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/



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