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2008/11/29(土)

登記・測量のQ&A NO.070「調査士法人とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第070号
「調査士法人とは」
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前回は「公嘱協会」についてお話ししました。
公嘱協会は、官庁、公署による不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量を行うために設立された社団法人で、官公署等から依頼を受けると、社員である土地家屋調査士が業務を行う事などをご紹介しました。

今回は「土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」といいます)」についてお話ししましょう。

問い
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先日「○○調査士法人」という看板を見ました。
「調査士法人」とは、どのような組織なのでしょうか?


答え
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調査士法人(ちょうさしほうじん)は、土地家屋調査士の業務を行うことを目的として、土地家屋調査士が共同して設立した法人です。

土地家屋調査士は、以前は個人事務所としてしか業務を行うことができませんでしたので、時代の変化と共に多様化し複雑化する業務に対応するには限界がありました。

そのような社会のニーズに対応するため、平成14年に法律(土地家屋調査士法)が改正になり、土地家屋調査士が法人を設立する事ができるようになりました。

調査士法人を設立する事で、複数の調査士が知識や経験を共有できますので、複雑で多様化する業務に対応できるようになったというわけです。


以上、調査士法人について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「土地家屋調査士とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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