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2008/02/28(木)

登記・測量のQ&A 第053号「学校用地とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第053号
「学校用地とは」
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前回は地目の「畑」についてお話ししました。
畑とは、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地の事で、栽培される作物の種類には制限がく、「田」以外の農耕地は全て「畑」であるということができることなどをご紹介しました。

今回は「学校用地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「学校用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、学校用地(がっこうようち)は、
「校舎,附属施設の敷地及び運動場」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条4号)

学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学校用地」として取り扱います。

この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を指します。

また、学校教育法が適用される、専修学校、各種学校の敷地についても、学校用地として扱うことができますが、学校教育法が適用されない学習塾などの建物の敷地は、学校用地として扱うことはできません。

さらに
、学校の付属施設でも、学校から離れた場所にある附属の農場や演習林は、その利用状況により地目を定めるものとされています。


以上、地目の学校用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が学校用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「鉄道用地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
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┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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