お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2007/11/26(月)
登記・測量のQ&A 第047号「地積更正とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第047号
「地積更正とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「合筆できない土地」についてお話ししました。
合筆の登記の制限は、法律(不動産登記法)に明確に規定されており、その例を参考画像と共にご紹介しました。
今回は「地積更正」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えておりますが、地積更正も必要と言われました。この地積更正とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を、地積更正(ちせきこうせい)の登記と言います。
不動産の登記記録の表題部には、土地や建物の物理的な状況が記録されていますが、それらの記録が、何らかの原因で現況と一致していない場合があります。
これを放置しておくと、境界紛争や不動産取引の障害となるおそれもあります。
そこで、そのようなトラブルを防ぐため、法律(不動産登記法)では、登記記録が現況と一致するようにする手続が定められています。
その一つが、地積更正の登記です。
地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。
尚、土地の一部が浸食や地震により海没したことによって登記記録と一致しなくなった場合には、地積の更正ではなく、地積の変更の登記を申請することになります。
以上、地積の更正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目変更とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2009/02/16(月) 登記・測量のQ&A 第076号「宅建主任者とは」
2009/02/02(月) 登記・測量のQ&A 第075号「不動産鑑定士とは」
2009/01/22(木) 登記・測量のQ&A 第074号「行政書士とは」
2009/01/05(月) 登記・測量のQ&A 第073号「司法書士とは」
2008/12/19(金) 登記・測量のQ&A 第072号「測量士とは」
2008/12/08(月) 登記・測量のQ&A 第071号「土地家屋調査士とは」
2008/11/29(土) 登記・測量のQ&A NO.070「調査士法人とは」
2008/11/11(火) 登記・測量のQ&A NO.069「公嘱協会とは」
2008/10/30(木) 登記・測量のQ&A NO.068「調査士会連合会とは」
2008/10/18(土) 登記・測量のQ&A NO.067「調査士会とは」
2008/09/26(金) 登記・測量のQ&A NO.066「代位登記とは」
2008/08/26(火) 登記・測量のQ&A NO.065「嘱託登記とは」
2008/08/07(木) 登記・測量のQ&A NO.064「職権登記とは」
2008/07/22(火) 登記・測量のQ&A NO.063「登記所とは」
2008/07/10(木) 登記・測量のQ&A NO.062「登記官とは」
2008/06/27(金) 登記・測量のQ&A NO.061「中間地目とは」
2008/06/16(月) 登記・測量のQ&A NO.060「原野とは」
2008/05/31(土) 登記・測量のQ&A NO.059「牧場とは」
2008/05/13(火) 登記・測量のQ&A NO.057「山林とは」
2008/04/30(水) 登記・測量のQ&A 第057号「池沼とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。