土地・境界に関するお役立ち情報 No.39
前のページへ移動 次のページへ移動

境界立会への協力は必要なのか

Question

私は道路向かいのEさんから、家を建て替えるので測量に立ち会って欲しいと頼まれました。

直接隣接しているわけでなく、道路の向かい側でなぜ境界立会が必要なのでしょうか?

Answer

結論からお話すれば、是非とも境界立会に協力していただきたいと思います。

これは、お向かいさんのためだけでなく、あなたにとっても大変重要な意味があるからです。

道路対向地の所有者から境界立会を求められる場合は、道路の幅が4メートル未満になっていることが考えられます。

住宅など建物を建築する場合、建築用地が「幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接道していなければならない」という接道条件をクリアする必要があります。

例えば、建築基準法42条2項道路を例に説明します。

建築基準法42条2項道路の例

図のように道路の現況元幅が3メートル96センチしかなく、必要な道路幅4メートルより4センチ狭い道路であったとすれば、元の道路幅から道路中心鋲を設置します。この鋲を結ぶ道路中心線からお互い2メートルづつ平行に後退した線が建築可能な道路幅になるわけです。

もしEさんよりも、先に建築確認を取る場合は、逆にEさんや他の隣地所有者に同様の境界立会をお願いすることになります。

境界立会の「おたがいさま」というのが、道路対面の土地所有者にも言えることで、お互いに道路幅4メートル以上で確定するように話し合いをしなければならないところに重要な意味があるのです。

このような狭い道路についてセットバックすることを狭隘(きょうあい)道路協議と言います。

この協議が完了すれば、新築のための建築確認に入ることができます。

ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売主側に狭隘道路協議の負担義務があります。

実務では幅をどのようにとるか

実務では、道路中心線からキッチリ2.00メートル後退した位置に後退杭を打つことはしないのが普通です。

誤差を考慮しない処理をすると、部分的に幅員不足になる恐れがあります。

誤差には測量誤差、境界標の設置誤差がありますし、図面表示のミリ単位の丸め処理、又は地震等の物理的影響も考慮に入れると、完璧に4メートル以上の道路幅を確保し表示するため、最低でも4メートル1センチ以上、可能なら中心線からお互い1センチずつ余裕を持たせて2.01メートルずつ後退するのが安全な処理です。

車のハンドルは必ず遊びの部分があります。この遊びがないと怖くて運転できません。

道路幅も同じことが言えます。幅に少し余裕を持たせることで不要なトラブルを予防することができます。

もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

ご相談はこちらへどうぞ

あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。

あなたの街の土地家屋調査士 あなたの街の土地家屋調査士

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。

目 次