土地・境界に関するお役立ち情報 No.22
前のページへ移動 次のページへ移動

幅員4メートルない位置指定道路

Question

私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思っています。

前面道路は「位置指定道路」です。

役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているようなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。

このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。

※参考ページ → 位置指定道路とは?

Answer

位置指定道路は幅員が4.0メートル以上あるべきなのですが、こういった道路は古い街並みによく見受けられます。

何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。

このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0メートル以上の道路になるように復元協議が要求されます。

実際には、これを「不完全位置指定道路の復元協議」と言い、この協議書を役所に提出することによって新築することができます。

具体的な内容ですが、

不完全位置指定道路

この図のようにA、D、E、F、G、及び道路の所有者と境界立ち会いをして、道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を決めます。

この内容で図面を作り、上記関係者から承諾印を取得し「私の土地」に関して10センチメートル後退する「不完全位置指定道路の復元協議」を申請します。

この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。

ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売主側に復元協議の負担義務があります。

また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、この際、B、Cとも一緒に境界立会を行い、道路部分と宅地部分を分筆しておくことをお勧めします。

この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が法務局に備え付けられますので、現地の杭が1〜2本亡失したとしても、地積測量図のデータを使い容易に復元することができます。

また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待できます。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

こちらもご覧ください:
 → 位置指定道路とは
 → 奥まった土地にも建物を建てたい→土地を分筆し道路位置指定
 → 土地分譲に伴う位置指定道路

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

ご相談はこちらへどうぞ

あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。

あなたの街の土地家屋調査士 あなたの街の土地家屋調査士

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。

目 次