土地・境界に関するお役立ち情報 No.30
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土地分譲に伴う位置指定道路

Question

私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要と役所に言われました。
位置指定道路とはどのようなものなのでしょうか。

Answer

家を建てるには接道義務と言って、建築基準法における道路に2メートル以上接している土地でなければなりません。

ここで言う「建築基準法における道路」とは次のようなものです。

  1. 国道、県道、市町村道などの道路(自動車専用道路は除く)
    建築基準法第42条第1項第1号の道路
  2. 土地計画事業、土地区画整理事業等により作られた道路建築基準法第42条第1項第2号の道路
  3. 基準日(※)以前から存在していた道路建築基準法第42条第1項第3号の道路
    ※基準日とは建築基準法が施行された昭和25年11月23日ですが、詳しくは市町村の担当課へ問い合わせて下さい。
  4. 都市計画事業、土地区画整理事業等により作られる予定のもので特定行政庁が指定した道路
    建築基準法第42条第1項第4号の道路
  5. 1〜4以外の道で特定行政庁から位置の指定を受けた道路建築基準法第42条第1項第5号の道路
    これを「位置指定道路」といいます。

位置指定道路とは、建築物を建築する時に道路が無いために建築基準法に定められた基準に基づいて新たに道路を築造し、特定行政庁(役所)から「そこに道路が確かにあります」という位置の指定を受けた「道路」を言うのです。

例えば図のような分譲では、A、B、D、を満足させる「道路」は位置指定道路以外にないのです。

説明図:位置指定道路

位置指定道路の整備基準など、詳しいことは土地家屋調査士に相談されると良いでしょう。

こちらもご覧ください:
 → 位置指定道路とは
 → 奥まった土地にも建物を建てたい→土地を分筆し道路位置指定
 → 幅員4メートルない位置指定道路

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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