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土地・境界に関するお役立ち情報 No.37
保留地を購入する場合の注意点
Question
私は市内の土地区画整理事業地内で、購入したい宅地があります。
この分譲地は保留地というものですが、どのような土地なのか意味が良くわかりません。
また、この保留地を購入する場合に注意することがあれば教えて下さい。
Answer
土地区画整理事業による市街地の整備は、多くの地権者からの土地の提供(減歩)によりおこなわれます。
一般的に区画整理後の宅地は、もとの宅地の面積より狭くなります。
このことを減歩と言います。確かに面積は減りますが、インフラ等が整うことにより利用価値が上がって、さらに資産価値も増すことになります。
減歩により新しく生み出された土地は、道路や公園などの公共用地と、売却する土地(保留地)に分けられます。
図のような、土地を『保留地』と呼び、事業費にあてる目的で売却されます。
保留地には登記簿がないため、保留地を購入しても土地の所有権登記や抵当権の設定登記ができません。
これらの権利について登記ができるのは換地処分の公告により、保留地に新しい地番が付いた後になります。
保留地は先着順や抽選で購入者を決定する方法が取られます。抽選により当選者が得た権利を第三者に譲渡できない場合があります。
また、買い受け人として決定するとすぐに土地売買契約が行われます。その際、契約額の1割程度を保証金として支払い、残金を契約期限まで支払うことにより土地の引渡しが行われます。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、保留地を分譲している土地区画整理組合事務局等あるいは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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