- お役立ち情報 Q&A
- 公図に、実際にはない水路(法定外公共物)がある
土地・境界に関するお役立ち情報 No.10
公図に、実在しない水路がある
Question
和紙の古い公図を閲覧してみると、宅地の中に青く塗られた水路のようなものがありました。実際には水路などないのですが、今後どうすればいいですか?
Answer
これは通称「青線」と称されるもので、以前は「法定外公共物」という国有地でした。
この土地は地方分権一括法により平成12年4月1日から平成17年3月31日までに、原則として地方自治体へ譲与されました。しかし用途が廃止されている場合は、国有地のままになっていることもあります。
該当地と周辺の土地の状況にもよりますが、手続きをすれば払い下げを受けられる場合があります。
また「赤線」と称される道路についても同様な扱いがされていますので、詳しくは市町村で管理している所管課又は土地家屋調査士にご相談ください。
公図:
法務局に備えてある図面の一つで、あなたの土地が何番の土地と接しているのか、公共用地(道路・水路・里道など)とどのように接しているのかを知ることができます。
ご相談はこちらへどうぞ
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
- 北海道
-
青森県
岩手県
宮城県
秋田県 山形県 福島県 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 -
新潟県
富山県
石川県
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 奈良県 和歌山県 -
鳥取県
島根県
岡山県
広島県 山口県 -
徳島県
香川県
愛媛県
高知県 -
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。