- お役立ち情報 Q&A
- 現地と公図の形が違う、どちらが正しいの?
土地・境界に関するお役立ち情報 No.11
現地と公図の形が違う、どちらが正しい?
Question
私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が違うのです。どちらが正しいのでしょうか?
Answer
まず境界とは、個々の土地を区画する法律上の線です(これを「公法上の線」と呼びます)。土地は連続的に連なっているものですが、公法上、これを地番ごとに区画しています。この区画を区分する線が境界ですが、これは客観的に固定されており、当事者の合意のみによって移動、変更することはできません。
例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」と言って境界杭を移動しても無効なのです。境界はやはり公図のとおりでしかありません。
実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか一概に言えませんが、おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いです。
また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、国土調査等による地図(法務局に備わっている精度の高い地図)であれば、地図の境界が優先します。
もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、登記手続(分筆登記、所有権移転登記、交換登記)によって変更する必要があります。
現地と公図の形が違っていて、どちらが正しいか知りたい場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
公図:
法務局に備えてある図面の一つで、あなたの土地が何番の土地と接しているのか、公共用地(道路・水路・里道など)とどのように接しているのかを知ることができます。
ご相談はこちらへどうぞ
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
- 北海道
-
青森県
岩手県
宮城県
秋田県 山形県 福島県 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 -
新潟県
富山県
石川県
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 奈良県 和歌山県 -
鳥取県
島根県
岡山県
広島県 山口県 -
徳島県
香川県
愛媛県
高知県 -
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県