土地・境界に関するお役立ち情報 No.14
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奥まった土地にも建物を建てたい

Question

私の土地をいくつかの区画に分筆し、分譲したいのですが、奥まった土地にも建物が建てられるように、道路位置指定も取ろうと思います。どのような手続が必要でしょうか?

奥まった土地に建物を建てる場合:土地を分筆し道路位置指定

Answer

道路位置指定が必要か否か、あるいはその条件等は市町村役場や土木事務所との打ち合わせが必要です。
必要な手続の流れは次のとおりです。

  1. 土地全体の境界確定測量を行います。
  2. 土地分筆登記をします。
  3. 道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に提出し事前協議をします。
  4. 道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査済証が交付されます。

建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に宅地が2メートル以上接していなければ建物を建築することができません。

そのため、私有地を一般公道と同じように扱ってもらうために、役所(特定行政庁)から道路の位置を指定してもらう手続をとることが道路位置指定の意味です。

詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

こちらもご覧ください:

位置指定道路とは
幅員4メートルない位置指定道路
土地分譲に伴う位置指定道路

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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