- お役立ち情報 Q&A
- 登記面積より少ない実測面積
土地・境界に関するお役立ち情報 No.33
登記面積より少ない実測面積
Question
知人から、土地の半分を分筆して購入する契約を結び、図中のB部分を取得しました。
たしかに分筆された登記簿謄本(登記事項証明書)を見ると登記簿全体の面積であった462平方メートルの半分、すなわち231平方メートルとなっているのですが、自分で測りおおよその面積を計算しても220平方メートルぐらいしかないのです。
登記簿面積というのは正しいものと思っていたのですが、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
Answer
今回の事例は「縄延び」、「縄縮み」のある状態で分筆登記を行ったと考えられます。
契約で、土地の半分を売買するとなっていますが、単純に登記簿面積の半分(231平方メートル)をA土地として分筆してしまったわけです。
ここで、分筆する前の土地全体を地積更正登記(面積を直す登記)をしないで、分筆登記をすると、B部分は登記簿面積(262平方メートル)を差し引いた面積となるため、実際には220平方メートルしかないのに、違った面積で登記簿に反映されてしまうのです。
したがって、土地を購入する場合は、土地の半分という曖昧な表現ではなく、実測面積の南側半分(見取り図付き)という表現をすることがトラブル回避につながります。
また、平成17年3月7日から施行された新不動産登記法及び、不動産登記事務取扱手続準則では広大な土地から僅かな土地を分筆するというような特別な事情がある場合や、分筆前の土地が地積更正登記をしなくても精度の良い土地の場合を除き、実測面積と登記簿面積が一定の誤差の限度を超す場合は、原則的に差し引き計算は許されず地積更正登記を行った後に分筆登記を申請する扱いになりました。
こちらもご覧ください → 買った土地の面積が登記簿より少ない
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
ご相談はこちらへどうぞ
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
- 北海道
-
青森県
岩手県
宮城県
秋田県 山形県 福島県 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 -
新潟県
富山県
石川県
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 奈良県 和歌山県 -
鳥取県
島根県
岡山県
広島県 山口県 -
徳島県
香川県
愛媛県
高知県 -
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県