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土地・境界に関するお役立ち情報 No.1
境界標設置のメリットと、境界標の種類
一言で「境界」と言っても様々な意味がありますが、あなたの土地にとって最も重要なのが「筆界」と呼ばれる境界です。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から、「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で変更することはできません。
さて、この境界(筆界)ですが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印がなければ隣の土地と区別ができませんね。そこで、境界(筆界)の目印として境界標が必要になるわけです。
境界標設置のメリットと、その種類をまとめましたので参考にしてください。
(1)境界標設置のメリット
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境界紛争がなくなる
境界標と境界標を結ぶ線が境界線(筆界)ですから、地面に境界線が引いてあるのと同じ事ですね。正しく設置された境界標があれば、境界紛争は起こらないはずです。 -
財産の侵害防止になる
境界があやふやなままだと、あなたの知らないうちに大切な土地が侵害される危険がありますが、境界標によってしっかりと明示されていれば、土地の侵害は未然に防ぐことができます。 -
土地の管理がしやすくなる
境界標があれば、誰が見ても境界(筆界)がわかりますので、土地の管理がしやすくなります。あなたの財産はあなたが守る「自己管理」が原則ですから、大切な土地を管理するために、しっかりとした境界標を設置したいものです。 -
頑丈な境界標は管理費用の軽減になる
境界(筆界)がわかるのであれば、その目印として立木や木の杭があれば土地の管理は可能です。しかし、長い年月の間に腐食して無くなったり、目印が移動した場合に、境界を復元する不必要な費用が発生することになります。
コンクリート杭や石杭のような頑丈な境界標を設置しておけば、少なくとも腐食して無くなる事はありませんので、長い目で見れば管理費用の軽減になります。 -
土地の取引や相続が迅速に行える
あなたの土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合に、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
不動産登記法第 一条
この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
第 三十五条
登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
(2)境界標の種類
境界標にもたくさんの種類があり、現地の状況や使用目的にあわせて選べるようになっています。
<コンクリート杭> 境界標としては最も多く使用されています。 永続性があり、サイズは場所によって使い分けされ、大きさも長さも様々です。 | |
<御 影 石> 美しくて堅い花崗岩でできています。境界標としては最も優れた永続性ある材質ですが、自然石なため希少価値があり、堅いため加工に手間がかかりますので若干高価になります。 | |
<根 巻> 境界標をさらにコンクリートで根巻すると、一層堅固になります。その分費用はかかりますが、土で埋め戻した場合よりはるかに堅固になりますので、コンクリート杭を設置する場合には、根巻きをすることをおすすめします。 | |
<プラスチック杭> 加工が簡単なため、市場にたくさん出回っていますが、軽くて安定性に欠ける部分があります。最近では、コンクリートや御影石を継いだものや、ステンレスで頭部を巻いたもの等工夫されています。 | |
<木 杭> サイズは様々ですが1〜2年程度で腐食しますので耐久性に欠けます。仮杭又は一時的な杭として使用されます。 | |
<金 属 標> 鋳鉄杭を始め、真鍮、ステンレス又はアルミ等により、現地の事情に合わせて使用する標識がたくさん開発されています。 |
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