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筆界特定制度Q&A No.25
筆界特定書とは
Question
筆界特定による「筆界特定書」について教えて下さい。
Answer
筆界特定の判断にあたっては、筆界調査委員の意見を踏まえるほか、次の内容を総合的に考慮することとされています。
筆界特定の判断基準
- 登記記録、地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内容
- 対象土地および関係土地の地形、地目、面積および形状
- 工作物、囲障または境界標の有無、その他の状況とこれらの設置の経緯
- その他の事情
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が職氏名を記載し、職印を押印することとされています。
具体的には次のような内容となります。
筆界特定書
手続番号
対象土地 甲
乙
申請人 住所
氏名
申請人代理人 資格 氏名
上記対象土地について、筆界調査委員○○○の意見を踏まえ、次のとおり筆界を特定する。
結論
対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中、A点、B点、及びC点を順次結んだ線と特定する。
理由の主旨
(筆界調査委員の意見書を別紙に添付し、これを引用することができる)
法務局
筆界特定登記官 職印
参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令
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