筆界特定制度Q&A No.25
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筆界特定書とは

Question

筆界特定による「筆界特定書」について教えて下さい。

Answer

筆界特定の判断にあたっては、筆界調査委員の意見を踏まえるほか、次の内容を総合的に考慮することとされています。

筆界特定の判断基準
  1. 登記記録、地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内容
  2. 対象土地および関係土地の地形、地目、面積および形状
  3. 工作物、囲障または境界標の有無、その他の状況とこれらの設置の経緯
  4. その他の事情

筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が職氏名を記載し、職印を押印することとされています。

具体的には次のような内容となります。

筆界特定書

手続番号
対象土地  甲
      乙
申請人   住所
      氏名

申請人代理人  資格   氏名

上記対象土地について、筆界調査委員○○○の意見を踏まえ、次のとおり筆界を特定する。

結論
対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中、A点、B点、及びC点を順次結んだ線と特定する。

理由の主旨
(筆界調査委員の意見書を別紙に添付し、これを引用することができる)

法務局
筆界特定登記官  職印

参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令

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情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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