筆界特定制度Q&A No.6
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筆界特定の方法とは

Question

筆界特定の方法はどのようにするのですか?

Answer

筆界特定制度は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対し、土地の筆界特定を求める当事者から筆界特定の申請をします。

筆界特定登記官が筆界特定の申請について公告・通知すると、法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員を指定します。

筆界調査委員は現地の調査・測量の結果を基に、筆界特定についての意見を筆界特定登記官に対して提出します。

筆界特定登記官は筆界調査委員からの意見や当事者の意見陳述など筆界特定に関する諸要素を考慮し、筆界を現地で特定します。

そして特定した内容を公告するとともに、申請人や関係人に通知します。

これに不服の場合は従来の筆界確定訴訟を提起することができます。その際、筆界特定の資料は筆界確定訴訟の資料として活用できるため、結果的に紛争等の早期解決に役立つことになります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

参考資料:日本土地家屋調査士連合会パンフレット「筆界特定制度」ができました

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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