筆界特定制度Q&A No.2
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筆界の特定とは

Question

筆界特定制度でいう「筆界の特定」とは何ですか?

Answer

ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定することです。

不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地(一筆地)」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。

筆界特定は、過去に登記官等が設定した一筆地とその隣接地間の筆界を探し出すことを目的としています。

新たに筆界を決めるものではなく、外部専門家(土地家屋調査士等)の意見を参考にしながら綿密に調査を行ったうえで、登記された時に定められた元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

つまり、筆界特定は筆界の位置について、公的機関が一定の法的手続きを経て判断を示す行為となります。

もし当事者が筆界特定された筆界に不満がある場合は、いつでも既存の裁判制度による筆界確定訴訟を提起することも可能となっています。

「筆界確定」ではなく「筆界特定」という用語を用いたことにより、新制度であっても既存の裁判制度による筆界確定訴訟と混同されることは少ないと思われます。

以上、筆界特定制度でいう「筆界の特定」について簡単にご紹介しました。 もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた ずねください。

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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