筆界特定制度Q&A No.23
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申請人等への手続き保障とは

Question

筆界特定による「申請人等への手続き保障」について教えて下さい。

Answer

筆界特定制度では、筆界調査委員が必要な資料を収集し、これをもとに筆界特定登記官が判断をなす構造となっています。

他方で、筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさせたり、意見・資料を提出させたりするなどの、手続き保障がなされています。

具体的には、次のような理由から手続き保障を手厚く位置づけています。

  1. 筆界特定は実質的には所有権の範囲に影響する場合が多いこと。
  2. 関係人に手続き保障を与えないと、不意打ち的な筆界特定がなされる恐れがあること。
  3. 関係人など現地の当事者の方が境界に関する資料や事情に詳しい場合が多いこと。

以上が、行政処分にも増して手続き保障を重視している理由です。

具体的な手続き保障の内容は次のとおりです。

  1. 申請人及び関係人は、意見・資料の提出ができる。
  2. 測量・実地調査への立会いの機会がある。
  3. 事前に期日・場所が通知されて対象土地の筆界について意見を述べる機会がある。
  4. 筆界特定の公告から通知までの間、作成された調書・提出資料の閲覧を請求できる。
  5. 筆界特定に関する各種の通知がなされる。

参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令

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情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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