筆界特定制度Q&A No.9
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1点のみの筆界特定の申請は可能か

Question

1点のみの筆界特定の申請は可能でしょうか。

参考図1:

参考図1:1点のみの筆界特定の申請は可能か

Answer

不動産登記法で言う筆界とは、「登記された1筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」(第123条1項)と定められています。

つまり、筆界特定の申請における筆界もまた、不動産登記法で言う筆界のことであり、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線ということになります。

筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず、質問のような1点のみの筆界特定の申請をすることはできないことになります。

参考図2:

参考図2:筆界特定の申請は2点必要

参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編

現在、法務局では地図情報を数値化しコンピュータで管理しています。

具体的には、筆界点を公共座標(世界測地系座標)を用いて位置づけし、筆界点の座標と結線データを収集することで、誤差の少ない復元能力を備えた地図の構築を目指しています。

筆界特定においても、地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように「境界線」を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により、複数の点を結ぶことで筆界線を特定するという立場をとっています。

参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令

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情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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