筆界特定制度Q&A No.5
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筆界特定の関係人とは

Question

筆界特定の関係人とは誰を差すのですか?

Answer

筆界特定の関係人とは対象土地(申請地)の申請人以外の所有権の登記名義人等と、関係土地の所有権登記名義人等がこれにあたります。

つまり、対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となります。

申請人以外のこれらの人々(関係人)は、筆界特定がされると直接的な影響を受けることになります。

そこで筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった場合には、これらの人々に次のような手続きを尽くさなければなりません。

1、筆界特定の申請があったことを通知する
    ↓
2、対象土地の測量や実地調査に立ち会わせる
    ↓
3、対象土地の筆界について意見又は資料の提出を求める
    ↓
4、意見聴取の期日に意見を述べ資料を提出する機会を与える
    ↓
5、意見や資料の提出があった場合、申請人や関係人とその内容を共有する

これらの手続きを行うことによって、筆界特定の適切な運用がなされることになります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、
日本加除出版株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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