筆界特定制度Q&A No.22
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行政機関等への協力依頼とは

Question

筆界特定による「行政機関等への協力依頼」について教えて下さい。

Answer

法務局または地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができます。(不動産登記法138条)

筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有していることが多くあります。

これらの資料としては、例えば、市区町村の税務課等が有している旧公図(明治時代に作られた和紙図面)道路台帳、道路台帳附属図面、地籍図(国土調査)、土地区画整理登記令による土地所在図、土地改良登記令による土地所在図、公共用地に関する土地境界確定図等。

これらの資料や情報について、各機関から任意の協力が得られることも多いと考えられますが、必ずしも円滑に協力が得られるとは限らないため、組織として協力を求め、筆界特定制度と関係機関との連携を図るための根拠規定を定めたものであり、民事訴訟法186条に類似した規定です。

法務局または地方法務局の長から協力を求められた団体は、正当な理由がある場合を除き、これに応諾する義務があると考えられます。しかし制裁規定は無く、協力を強制することはできませんので、調査の必要性について説明し理解を求め、協力を得るという運用になります。

参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令

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情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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