筆界特定制度Q&A No.19
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特定調査とは

Question

筆界特定による「特定調査」について教えて下さい。

Answer

特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査です。
筆界調査委員は、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・関係人に立ち会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行い、筆界点となる可能性のある点の位置を現地において確認、記録します。

筆界調査委員は、筆界特定のための事実の調査として、対象土地のみではなく、関係土地やそれ以外の土地についても測量・実地調査をすることが必要な場合があり、筆界調査委員にはこのような調査権限が認められています。

特定調査の内容

1、申請人・関係人に対する立会いの求め及び事情聴取

筆界調査委員は対象土地の測量または実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨および日時・場所を筆界特定の申請人と関係人に通知し、立ち会う機会を与えなければなりません。

対象土地の測量・実地調査は、筆界特定のために最も重要な作業であり、筆界調査委員の義務と解されます。

ただし、申請人・関係人に立会いの「機会」を与えれば良く。立会いの機会を与えたにもかかわらず立ち会わなかった場合でも、測量・実地調査を行うことができます。

筆界調査委員は、紛争に至った経緯、対象土地の過去から現在に至るまでの使用状況、主張する筆界の理由及びその筆界となった経緯、その他筆界特定にあたって参考となるべき事実を聴取します。

筆界特定の申請人・関係人は特定調査への立会いの際、筆界点および筆界の位置を主張することができます。その場合、筆界調査委員は、これを現地において確認しなければなりません。

2、参考となるべき者からの事情聴取

特定調査においては、筆界特定を行うにあたって参考となるべき者からの事情聴取も行います。 「参考となるべき者」とは、対象土地または関係土地の占有者、前所有者、宅地開発事業者のなどが考えられます。

3、現地の実地調査

事前準備調査によって収集された資料や、現況等把握調査における結果、論点整理の結果を踏まえ、当該土地および周辺土地の位置や形状などの物理的状況、用途、塀や柵などの占有状況を示す構築物、境界標(コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など)の有無、種類、位置について現地で見分して調査します。また、境界標や構築物の設置された経緯や筆界との関連性について調査します。

「百聞は一見に如かず」のことわざどおり、筆界確定訴訟においても必ず検証が行われますが、実地調査の重要性は筆界特定においても同様で、地図等の書証の判断や争点の理解のためにも、現地を目で見ることが重要です。

参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令

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情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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