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筆界特定制度Q&A No.20
特定調査における測量とは
Question
筆界特定による「特定調査における測量」について教えて下さい。
Answer
筆界調査委員は、対象土地について筆界を示す要素に関する測量を実施します。この測量においては、事前準備調査・論点整理の結果に照らし筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点となる可能性のある点のすべてについて、その位置を測量することになります。
また、筆界調査委員が必要があると認める場合には、既存の地積測量図、申請人等が提出した測量図等に基づいて推定される筆界点について復元測量を行います。
測量を行う際には、どの点について、どのように測量を実施するかが事前に測量実施者に明確にされている必要があります。
そこで、測量実施にあたって筆界調査委員の意見を踏まえて細目を定め、内容を明らかにして行うこととされています。
具体的には細目を明らかにした適宜の様式による「測量指図書」を2通作成し、測量実施者に署名・記名押印をさせた上で、1通を測量実施者に交付し1通を筆界特定記録につづり込みます。
現況把握調査の測量との相違点
特定調査における測量は、現況把握調査における測量と異なる点は次のとおりです。
1、基本三角点等に基づく測量であること。
特定調査の測量は、筆界特定の結論に直結する可能性が高いことから、地図を作成するための測量に準じた高い精度が求められます。
原則的には、基本三角点等の基準点を基礎として行うことが求められますが、近傍に基準点等がない場合には、申請人が負担する測量費用が膨大になるなど、やむを得ない事情がある際には近傍の恒久的な地物を元に測量する場合もあります。
2、専門的知見・技術を有し、筆界特定登記官が相当と認める者が行うこと。
補助職員でなく筆界に関する測量を行うのに必要な専門的知見・技術を有し、筆界特定登記官が相当と認める者が行います。
筆界調査委員が自ら測量を行うこともできますが、土地家屋調査士など第三者に外注することもできます。
筆界調査委員が測量する場合は、筆界調査委員としての立場ではなく、外注を受けた第三者と同様の立場で行います。
3、申請人が負担する手続き費用により行うこと。
測量実施者に支給する報酬・費用については、通達とは別に測量報酬および費用に関する標準規定を踏まえて一定の基準を定め、これによって算出することになっています。
この報酬・費用は、全国一律ではなく地域的な実情も考慮して定めることになっています。
参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令
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