筆界特定制度Q&A No.8
前のページへ移動 次のページへ移動

筆界特定の法的効力と手続きの構造

Question

筆界特定の法的効力と手続きの構造について教えて下さい。

Answer

まず法的効力についてお話します。

筆界特定とは、筆界確定訴訟のように筆界を確定する効力はなく、また、行政処分性もありません。

加えて、筆界特定登記官には裁判官のような筆界の形成権限もなく、過去に定められた筆界線を探し出して、「一方の当事者の同意がない場合であっても、筆界についての公的な認定判断を示す制度である」つまり、公的な証明力を有するに留まるということです。

※「 」の引用は、民事月報Vol.60No.5「不動産登記法等の一部を改正する法律の概要」による。

参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編

次に手続きの構造についてお話します。

筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠を提出する当事者対立構造を採用し、裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断する構造とされています。

筆界特定においては、このような当事者対立構造をとらず、外部の専門家である筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこととされています。

なぜ当事者対立構造をとらないのかは、次の理由に基づくからです。

  1. 筆界は公法上のものである(筆界は既に決まっているものであり、当事者の意志で自由になるものではない)こと。
  2. 適切な資料収集の必要性がある(資料収集を当事者のみに委ねていては合理的な筆界を見出せず適切な判断ができなくなるため職権による資料収集もある)こと。
  3. 隣人関係への悪影響(当事者対立構造をとり、隣人同士が両当事者として争うと、隣人関係に悪影響を及ぼす)こと。

以上の理由から、当事者対立構造をとることなく、申請人は筆界特定登記官に筆界特定を促すという構造になっています。

参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

ご相談はこちらへどうぞ

あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。

あなたの街の土地家屋調査士 あなたの街の土地家屋調査士

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。

目 次