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2007/05/21(月)

登記・測量のQ&A 第037号「海や川と陸地の境」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島 丈(たけしま たけお)です。

このお役立ち情報は、私と名刺交換していただいた方、不動産・住宅・建築関連の方、また当事務所のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージを毎月2回程度お届けしていきたいと考えております。

お時間がございましたらご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして誠に申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、何卒宜しくお願い申しあげます。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第037号
「海や川と陸地の境」
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前回は「傾斜地の筆界」についてお話ししました。
一般的な慣習によれば、傾斜地の筆界は法尻であることが多い事、
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、詳しい調査や測量をする必要があり、筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねない事などをお話ししました。

今回は「海や川と陸地の境」についてお話ししましょう。


問い
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海や川と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?


答え
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海や河川のように、国が管理している水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位

(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 

埋め立てなどによって新たに土地ができた場合に、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。

以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「堤防と民有地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失・毀損した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜遠方の場合2万円程度です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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