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2007/04/13(金)
登記・測量のQ&A 第007号 「地積測量図と建物図面」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第007号 「地積測量図と建物図面」
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前回は「公図と地図」についてお話ししました。
法務局に備え付けられている「公図」には、「地図」と、地図が備え付けられるまでの間備え付けられる「地図に準ずる図面(いわゆる公図)」があること。
「地図」の精度はよいが、「地図に準ずる図面(いわゆる公図)」は今から100年も前に測量されたもので、距離、角度、面積などの面では精度が低いことなどについてお話ししました。
今回は「地積測量図(ちせきそくりょうず)と建物図面(たてものずめん)」についてお話ししましょう。
問い
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土地を分筆して家を新築しようと考えています。
その際、土地の分筆登記には「地積測量図」を、新築の登記には「建物図面」を添付するそうですが、この地積測量図、建物図面とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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ご質問の通り、表示に関する登記を申請する場合には地積測量図や建物図面(各階平面図)を添付することになっています。
そして登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されます。
では、それぞれの図面について説明しましょう。
■(1)地積測量図について
地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面です。
地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されていますので、前回のお役立ち情報「公図と地図」でお話しした地図(公図)には表示されていないような細部を調べることができます。
地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/zu_chiseki.html
■(2)建物図面(各階平面図)について
建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更登記など建物の表示に関する登記を申請する際に添付する図面です。
建物図面(各階平面図)にはその建物の敷地と建物の位置関係、各階ごとの形状、寸法、床面積の計算方法とその結果などが表示されています。
また、附属建物がある場合には、主たる建物と附属建物との別も記載されます。
建物図面(各階平面図)の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/zu_tatemono.html
ちなみに、表示に関する登記に地積測量図や建物図面(各階平面図)を添付することとなったのは昭和35年に不動産登記法の一部が改正されてからです。それ以前に登記された土地や建物には地積測量図や建物図面(各階平面図)が備え付けられていません。
その他「地積測量図」や「建物図面(各階平面図)」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「筆界未定地って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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