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2007/04/13(金)
登記・測量のQ&A 第025号 「建物の構造とは?」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第025号 「建物の構造とは?」
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前回は「建物の種類」についてお話ししました。
建物の種類は、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、建物の種類が変更になったときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物の構造」についてお話ししましょう。
問い
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私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょうか?
答え
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建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そして、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------
建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。
以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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