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2007/04/13(金)
登記・測量のQ&A 第032号 「建物の区分とは?」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第032号 「建物の区分とは?」
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前回は「建物の合併」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を一個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができますが、合併が認められない場合もあることなどをお話ししました。
今回は「建物の区分」についてお話ししましょう。
問い
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一個の建物として登記されている賃貸マンションを所有しておりますが、分譲マンションとして販売したいと考えております。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
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一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した分譲マンションとして取引するには、建物区分登記(たてものくぶんとうき)を申請します。
参考図1:
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
参考図2:
また、区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(建物を建てることができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して処分することができない扱いとなります。
以上、一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した区分建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の合体」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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