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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2007/04/13(金)
登記・測量のQ&A 第002号 「登記簿には何が書いてあるの?」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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読者の皆様からの要望にお答えし、前回から新シリーズとして「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第002号
「登記簿には何が書いてあるの?」
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問い
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前回のお話で「表題登記」がどういうものであるかわかりました。
ところで「登記簿」は、なんのためにあって、どんなことが書いてあるのでしょうか?
答え
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前回は「表題登記」についてお話ししました。
表題登記とは、登記所(法務局)に備えられた「登記簿」に、まだ登記されていない土地や建物について、初めて作成する登記のことでしたね。
今回は「登記簿」についてお話ししましょう。
登記簿とは登記所に保管されている公簿(公示するための帳簿)のことで、会社に関する一定の情報が載っている商業登記簿、不動産に関する一定の情報が載っている不動産登記簿等があります。今まで単に「登記簿」と表現していましたが、「不動産登記簿」のことを述べています。
(今後単に「登記簿」と表現した場合には「不動産登記簿」を指します)
不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開するためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割があります。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、それぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれています。つまり、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成ということになります。
そして、土地については1筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに登記がなされます。
それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
(1)表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。
登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。
参考図
その他「登記簿」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「筆界って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
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