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2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第034号 「登記面積より少ない実測面積」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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土地建物の悩み相談Q&A 第034号 「登記面積より少ない実測面積」
★★★★★「登記面積より少ない実測面積」★★★★★

第34回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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知人から、土地の半分を分筆して購入する契約を結び、図中のB部分を取得しました。


たしかに分筆された登記簿謄本(登記事項証明書)を見ると登記簿全体の面積であった462平方メートルの半分、すなわち231平方メートルとなっているのですが、自分で測りおおよその面積を計算しても220平方メートルぐらいしかないのです。

登記簿面積というのは正しいものと思っていたのですが、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

答え
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今回の事例は「縄延び」、「縄縮み」のある状態で分筆登記を行ったと考えられます。

契約で、土地の半分を売買するとなっていますが、単純に登記簿面積の半分(231平方メートル)をA土地として分筆してしまったわけです。

ここで、分筆する前の土地全体を地積更正登記(面積を直す登記)をしないで、分筆登記をすると、B部分は登記簿面積(262平方メートル)を差し引いた面積となるため、実際には220平方メートルしかないのに、違った面積で登記簿に反映されてしまうのです。

したがって、土地を購入する場合は、土地の半分という曖昧な表現ではなく、実測面積の南側半分(見取り図付き)という表現をすることがトラブル回避につながります。

また、平成17年3月7日から施行された新不動産登記法及び、不動産登記事務取扱手続準則では広大な土地から僅かな土地を分筆するというような特別な事情がある場合や、分筆前の土地が地積更正登記をしなくても精度の良い土地の場合を除き、実測面積と登記簿面積が一定の誤差の限度を超す場合は、原則的に差し引き計算は許されず地積更正登記を行った後に分筆登記を申請する扱いになりました。

次回は「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┃           土地家屋調査士 竹島丈
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