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2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第028号 「土地を分割して相続させたい」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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土地建物の悩み相談Q&A 第028号 「土地を分割して相続させたい」
★★★★★「土地を分割して相続させたい」★★★★★
 

第28回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は300坪の宅地を所有しています。

この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。

1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合には、どのような表現をすればいいのでしょうか?

答え
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不動産の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなければなりません。

つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。

通常は不動産の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なのですが、この場合には、土地家屋調査士に依頼して、土地を実測し、その図面を添付しておくのが良いでしょう。

図面には、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」と特定できるようにするのです。


また、この図面に基づいて、今のうちから分筆登記をやっておくことも良い方法です。

分筆登記をしておけば、法務局の公図に、分割した新たな土地の地番が書き加えられ、地積測量図が備え付けられます。

これによって、遺言書には所在地番を書くことで、不動産の明確な特定ができるようになります。

次は実際にあった遺言書の中身ですが、非常に困った事例の一つです。

「○○◇◇が所有する土地、建物を○○△△に遺贈する」

この表現は一見して問題ないように思われますが、結果的に、この遺言書で相続登記をすることはできません。

つまり、不動産を明確に特定することが最も重要なことなのです。

次回は「位置指定道路について知りたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛    竹島土地家屋調査士事務所
┃           土地家屋調査士 竹島丈
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