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2014/06/23(月)
登記・測量のQ&A NO.155「土地区画整理事業とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事
例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに
思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除し
て頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除
はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第155号
「土地区画整理事業とは」
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前回は、「市街化調整区域」について概要をお話しました。
問い
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「土地区画整理事業」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るために、法律に基づいて、土地の区画を変更したり公共施設の新設や変更を行う事業をいいます。
土地区画整理事業では、土地の所有者から少しずつ土地を提供してもらって(減歩)、道路や公園などの公共施設を整備します。また、提供してもらった土地の一部(保留地)を売却して事業資金の一部に充てます。
宅地は、区画を割り直し土地を入れ替えする(換地)ことで、形状が整えられ、日当たりや風通しの改善にもつながりますので、その利用価値は大きくあがることになります。
また、道路が整備されるのに伴い、排水のための側溝や、水道・ガス・下水管などの整備も進みます。
土地の所有者にとっては、自分の土地の面積は少し小さくなりますが、住みやすく利用価値の高い土地になり資産価値も増すことになります。
土地区画整理事業を行う施行者としては、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、都道府県及び市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構等があります。
以上、「土地区画整理事業」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「換地とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・
測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんの
こと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業
務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明して
いるとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮
影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っておりま
す。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご
相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通
費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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