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2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第036号 「境界標の種類について」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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土地建物の悩み相談Q&A 第036号 「境界標の種類について」
★★★★★「境界標の種類について」★★★★★

第36回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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境界標とはどのような材質で、どのポイントが境界なのでしょうか?

答え
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境界は地番の境ですが、境そのものは目に見えません。

そこで、目に見えない境界を補って境界がわかるようにするための「目印」が必要です。

境界標とはこの「目印」のことです。

民法では特に材質や大きさ等の制約はありませんが、実務的には永続性のある石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、あるいは金属標(プレート、鋲)等を用います。

この「永続性のある」とは材質的に耐久性があり、埋設方法が堅固である状態(コンクリートで固めたり、アンカーを打ち込んだり)が求められます。

つまり、容易に移動せず壊れにくい堅牢なものです。

境界標であらわす指示点は十文字やT字、斜め矢印などいろいろあります。一般的にはその交点や指し示すポイントとなりますが、何らかの原因で境界標が動いていたり、あるいは特別の合意等があることも考えられますので、安易に自己判断せず境界立会を行うなどして境界点をしっかりと見極めることが大切です。

また、境界標の溝が消えかかっていたり判然としない境界標の場合は、相隣トラブルの原因とならないように、土地家屋調査士に依頼して境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。この場合ももちろん隣接地主との境界立会が必要になります。

次回は「プレハブ建物を登記したい」です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛    竹島土地家屋調査士事務所
┃           土地家屋調査士 竹島丈
┃ _______________________
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