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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2013/08/20(火)

登記・測量のQ&A NO.144「ADR境界問題相談センターとは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第144号
「ADR境界問題相談センターとは」
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前回は、「認定土地家屋調査士」についてADR基本法をもとに資格制度が創設された目的と社会的な背景について概要をお話しました。

問い
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土地家屋調査士会には「ADR境界問題相談センター」があるそうですが、どのような活動を行っているのでしょうか?

答え
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認定土地家屋調査士は土地境界の専門家として、弁護士との共同受任により境界紛争の早期解決をめざし、社会に貢献する業務を担っていることは、前回のメルマガでもご紹介しました。

そこで「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしている「ADR手続実施者」を法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど利便性の向上を図っています。

全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」の認証を受けて、境界問題相談センターが続々と誕生し活動を行っているところです。

各境界問題相談センターでは、メディエーションによる「人に優しい解決」と、認証を受けることによる「手続きの厳格性」によって、安心して境界紛争を解決できる環境づくりに努めています。

メディエーションとは、直訳すると「調停」ですが、裁判所で行われている調停とは少し違い、メディエーターと呼ばれる中立的な第三者が交通整理のような役割を担います。

そして当事者の話を整理しながら、解決策を当事者の中から導き出すというトラブルの解決方法をめざします。

土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かないときは、裁判所だけではなく境界問題相談センターという「民間のADR機関」にご相談いただければ、仲介役となって紛争解決のお手伝いをするというのが「境界問題相談センター」です。

実際には「土地の境界に関する専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が、チームを組んで境界紛争解決のお手伝いをする。」というものです。

※ここで言う「境界問題相談センター」は総称であって、各土地家屋調査士会により呼称は異なります。

「境界問題相談センター」の設置状況はこちらをご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/adr/index.html

次回は「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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