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2013/06/28(金)
登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第141号
「位置指定道路とは」について
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前回は、幅員4メートル未満の道路のセットバックについて概要をお話し
ました。
問い
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私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要と
役所に言われました。
位置指定道路とはどのようなものなのでしょうか。
答え
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家を建てるには接道義務と言って、建築基準法における道路に2メートル以上接している土地でなければなりません。
ここで言う「建築基準法における道路」とは次のようなものです。
1、国道、県道、市町村道などの道路(自動車専用道路は除く)
建築基準法第42条第1項第1号の道路
2、土地計画事業、土地区画整理事業等により作られた道路建築基準法第42条第1項第2号の道路
3、基準日(※)以前から存在していた道路建築基準法第42条第1項第3号の道路
※基準日とは建築基準法が施行された昭和25年11月23日ですが、詳しくは市町村の担当課へ問い合わせて下さい。
4、都市計画事業、土地区画整理事業等により作られる予定のもので特定行政庁が指定した道路
建築基準法第42条第1項第4号の道路
5、1〜4以外の道で特定行政庁から位置の指定を受けた道路建築基準法第42条第1項第5号の道路
これを「位置指定道路」といいます。
位置指定道路とは、建築物を建築する時に道路が無いために建築基準法に定められた基準に基づいて新たに道路を築造し、特定行政庁(役所)から「そこに道路が確かにあります」という位置の指定を受けた「道路」を言うのです。
例えば図のような分譲では、A、B、D、を満足させる「道路」は位置指定道路以外にないのです。
位置指定道路の整備基準など、詳しいことは土地家屋調査士に相談されると良いでしょう。
次回は「土地家屋調査士とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
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┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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