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2007/06/19(火)

登記・測量のQ&A 第038号「堤防と民有地の境」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。

http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第038号
「堤防と民有地の境」
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前回は「海や川と陸地の境」についてお話ししました。
潮の満ち引きのある水面は春分、秋分における満潮位、潮の満ち引きのない河川等については、高水位と定められている事などをお話ししました。

今回は「堤防と民有地の境」についてお話ししましょう。


問い
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堤防と接している土地の筆界はどこなのでしょうか?


答え
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通常は、堤防と接している土地の筆界は下記参考図の通りとされています。

参考図:
 

■ケース1
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。

■ケース2
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。

■ケース3
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。


実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在します。

以上、堤防と民有地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(2)」について配信する予定です。
(「慣習上の筆界(1)」については、ホームページにバックナンバーを表示しておりますので、申し訳ございませんがそちらをご覧下さい。)

お役たち情報のバックナンバーはこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)

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┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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総数:194件 (全10頁)

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