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2013/02/07(木)
登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第135号
「二世帯住宅の建物登記」について
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前回は、道路向かいの土地所有者に対して境界立会に協力する必要性について概要をお話しました。
問い
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私は親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築しようと考えています。
食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。
増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?
答え
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1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の共有名義の建物にすることができます。
このためには、既存部分と増築部分との価格割合を出して父と子の持分を割り振るための共有持分を登記します。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要があります。
もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場合、別々の建物として登記することが出来ます。
このような建物のことを、区分建物と言います。
この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することができます。
この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
参考までに、区分建物の要件を列記します。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。
次回は「傾斜地がある土地の境界線はどこか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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