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2012/08/30(木)

登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第132号
「保留地とは何か」について
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前回は休耕田になっている土地を、雑種地に地目変更することが可能か否かについて概要をお話しました。

問い
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私は市内の土地区画整理事業地内で、購入したい宅地があります。

この分譲地は保留地というものですが、どのような土地なのか意味が良くわかりません。

また、この保留地を購入する場合に注意することがあれば教えて下さい。

答え
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土地区画整理事業による市街地の整備は、多くの地権者からの土地の提供(減歩)によりおこなわれます。

一般的に区画整理後の宅地は、もとの宅地の面積より狭くなります。

このことを減歩と言います。確かに面積は減りますが、インフラ等が整うことにより利用価値が上がって、さらに資産価値も増すことになります。

減歩により新しく生み出された土地は、道路や公園などの公共用地と、売却する土地(保留地)に分けられます。

図のような、土地を『保留地』と呼び、事業費にあてる目的で売却されます。


保留地には登記簿がないため、保留地を購入しても土地の所有権登記や抵当権の設定登記ができません。

これらの権利について登記ができるのは換地処分の公告により、保留地に新しい地番が付いた後になります。

保留地は先着順や抽選で購入者を決定する方法が取られます。抽選により当選者が得た権利を第三者に譲渡できない場合があります。

また、買い受け人として決定するとすぐに土地売買契約が行われます。その際、契約額の1割程度を保証金として支払い、残金を契約期限まで支払うことにより土地の引渡しが行われます。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、保留地を分譲している土地区画整理組合事務局等におたずね下さい。

次回は「境界立会への協力は必要なのか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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