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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2012/06/23(土)
登記・測量のQ&A 第130号「土地を分割して相続させたい」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第130号
「土地を分割して相続させたい」について
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前回は、土地を購入する際のアドバイスとして、単純に境界石があるだけで満足せず、その石が真の境界だと言える根拠のある図面を求めることが境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法であるということををお話しました。
問い
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私は300坪の宅地を所有しています。
この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。
1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合は、どのような表現をすればいいのでしょうか?
答え
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不動産(土地)の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなければなりません。
つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。
通常、土地の表示は「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なのですが、分筆してない土地を2人に相続させる場合は、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」「Bが東側部分○○平方メートル」と特定できるようにします。
この図面は土地家屋調査士に作成を依頼し、今のうちから分筆登記をやっておけば万全です。
分筆登記をすると、法務局の地図(公図)に、新たな分割線と土地の地番が書き加えられ地積測量図が備え付けられます。
これによって、遺言書には分筆後の所在、地番、地目、地積を書くことで、不動産の明確な特定ができますし、後々境界トラブルになることもありません。
分筆登記をする場合、隣地所有者との境界立会を伴いますので、あなたが元気なうちに境界確認をしておくことは家族への思いやりにもつながります。
次は実際にあった遺言書の中身ですが、良くない事例の一つです。
「甲野一郎が所有する土地建物を甲野太郎に相続させる」
この表現は一見して問題ないように思われますが、この遺言書で相続登記をすることはできません。
土地は「所在・地番・地目・地積」、建物なら「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を記載します。
つまり、相続させる不動産を明確に特定する内容であることが最も重要なことなのです。
次回は「休耕田の地目変更は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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