• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2010/08/23(月)

登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第106号
「現況把握調査とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「基礎資料の内容と調査図素図」について概要をお話ししました。

補助職員は対象土地の調査をスムーズに行うための資料として、基礎資料の収集、調査図素図を作成します。一元的に整理図面化すると問題となっている内容が必然的に浮かび上がってくることがあり、このことが正に基礎資料の収集と調査図素図作成の肝と言えます。というようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「現況把握調査」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

現況把握調査は、事前準備調査の中核となるもので、対象土地とその周辺の土地の現況及び筆界特定に参考となる情報の収集と把握を行うものです。

前回お伝えした「基礎資料・調査素図」を参考にしながら、筆界調査に必要な情報を現地でできるだけ多く収集します。

<現況測量>
現況把握調査における測量(現況測量)は、特定調査における筆界特定のための確定測量(特定測量)の前提として実施されるものですが、対象土地及び関係土地の範囲だけでなく、必要に応じて広く測量データを収集する必要があります。(縄のび、縄ちぢみなど資料となる図面の生い立ち、範囲を考慮に入れると必然的に広く調査測量することも必要となる)

例えば次のような地物を測量します。
境界標(コンクリート杭、石杭、プラスチック杭、金属プレート、鋲等)その他参考となる工作物等(ブロック塀の基礎、塀、柵、側溝、石垣、建物、樹木等)、道路、水路、法面(のりめん)の肩、法尻(のりじり)など。
現地の状況を把握できるように測量データを収集することがその後の特定測量に大いに役立つこととなります。

このような測量データを元に現況図を作成するわけですが、この現況図を「調査素図」に重ねて多角的に検討します。例えば対象土地の形状、面積比率、筆界点間の距離等をもとに比較検討すると、正しい筆界と思われる位置を推定することが可能となります。

<立会について>
対象地及び関係地の所有者や管理者の立会は、「現況測量を実施した後」に立会うのが効果的であり効率の良い方法です。

その理由は、「数字的な把握」です。つまり、筆界点間の距離、道路・水路の幅、面積などは、事前に測量しておかないと不明であり、測量後再立会が必要になる場合があるからです。
事前に現況の数字を把握しておくことで、事前調査の資料との比較も前もってできることから、立会時点で所有者の確認が容易に取れるようになり、より充実した効率の良い立ち会い確認作業ができるようになります。

<公共座標について>
最終的に筆界特定の測量は世界測地系座標による公共座標で実施しなければなりません。現況把握調査の段階では必ずしも厳密な測量を要求するものではなく、任意座標による測量でも差し支えないこととなっていますが、可能な限り後続作業に役立つことと、効率的な意味でも現況測量の段階で基準点データの取得、位置の確認、基準点網の検討も視野に作業を進めることが望ましいと考えられます。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「論点整理とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

2010/03/09(火) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2010/02/03(水) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2010/01/09(土) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2009/12/28(月) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/12/15(火) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2009/11/30(月) 登記・測量のQ&A 第091号「筆界の特定とは」
2009/11/24(火) 登記・測量のQ&A 第090号「筆界特定制度の筆界とは」
2009/10/29(木) 登記・測量のQ&A 第089号「筆界特定制度とは」
2009/09/30(水) 登記・測量のQ&A 第088号「雑種地とは」
2009/09/17(木) 登記・測量のQ&A 第087号「公園とは」
2009/08/21(金) 登記・測量のQ&A 第086号「公衆用道路とは」
2009/07/31(金) 登記・測量のQ&A 第085号「保安林とは」
2009/07/15(水) 登記・測量のQ&A 第084号「井溝とは」
2009/06/30(火) 登記・測量のQ&A 第083号「堤とは」
2009/05/28(木) 登記・測量のQ&A 第082号「ため池とは」
2009/05/13(水) 登記・測量のQ&A 第081号「用悪水路とは」
2009/04/27(月) 登記・測量のQ&A 第080号「水道用地とは」
2009/04/06(月) 登記・測量のQ&A 第079号「運河用地とは」
2009/03/24(火) 登記・測量のQ&A 第078号「境内地とは」
2009/03/06(金) 登記・測量のQ&A 第077号「墓地とは」

総数:194件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 7 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら